成年後見人等には、欠格事由に該当しない限り誰でもなることができます。
成年後見人等になってほしい人がいるときは、申立書に後見人候補者を記載する欄があるのでそこに候補者の氏名等を記載します。
候補者がいない場合は候補者の欄を空欄にして提出すれば裁判所の判断で選任します。
では、誰に依頼をするのが良いのでしょうか。
まず第一の選択肢として子や兄弟などの親族です。ただ、近年は親族が後見人になる場合は後見監督人として弁護士、司法書士など専門職が選任されることが多くなっています。
子や兄弟などの親族を除くと、成年後見人等に多く選任されているのは司法書士、弁護士、社会福祉士、社会福祉協議会、行政書士です。この5者で全体の7割ほどを占めています。