申し立てをすることができるのは「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」(民法七条)と規定されています。
この他、知的障害者福祉法等により市町村長による申し立ても認められています。
四親等内の親族でいうと最も遠縁で現実的に申し立てる可能性があるのは本人のいとこだと思われます。ちなみにいとこの配偶者は申立人になることができません。いとこの配偶者は四親等内ではありますが“親族”ではないからです。(民法では六親等内の血族と三親等内の姻族を“親族”としています。配偶者は姻族と呼ばれます。)