① 本人に不利な法律行為を取り消すことができる
例えば、知的障害のある方がデパートに行き、30万円の腕時計を購入してきたとします。知的に障害があるからといえこのような売買契約は原則有効です。ただ、成年後見制度を利用していればこのような契約を取り消すことができます。
② 本人の代理をすることができる
預貯金の入出金や、福祉施設との契約を後見人が代理することができます。
③ 本人の財産が守られる
本人の財産を第三者に使い込まれたり本人以外のために使われたりする心配がありません。後見人は一年に一回、家庭裁判所に本人の財産状況を提出する必要があります。つまり毎年、家庭裁判所が本人の財産が不当に使われていないかを確認してくれるわけです。