成年後見人等の業務は、大きく分けて①財産管理と②身上監護です。
①財産管理
預貯金の出入金や収入と支出の管理、本人の財産が適切に本人のために使われているかなどのチェックをします。
収入と支出については原則一年に一回、家庭裁判所に収支一覧を提出することになっています。
また、本人が自分に不利な契約をして財産を減らすことがないよう見守りをします。
②身上監護
自宅から介護施設へ移る場合の契約など介護サービスや医療サービスの契約を本人に代わって行います。
ただ、実際の介護(食事介助や入浴介助など)は成年後見人等の業務ではありません。