成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見の申し立てをします。
申し立てと言うと難しく聞こえますが、誰でも申し立てをすることができますし裁判所に問い合わせれば丁寧に教えてくれます。
東京家庭裁判所立川支部に申し立てをする場合に必要となるものは以下の通りです。
①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④本人の財産目録及びその資料
⑤本人の収支状況報告書及びその資料
⑥後見人等候補者事情説明書
⑦親族の同意書
⑧戸籍謄本
⑨住民票
⑩登記されていないことの証明書
⑪診断書
⑫愛の手帳の写し(知的障害の方の場合)
①~⑦は東京家庭裁判所のホームページからダウンロードできる他、郵送で取り寄せることもできます。
これらの書類を準備し提出した後、家庭裁判所での本人や親族、後見人候補者の面談等を経て、成年後見人等が選任されることになります。