成年後見と一口に言っても本人の状況により三種類に分かれています。
①判断能力を欠いている方を“成年被後見人”、判断を助ける人を“成年後見人”と呼びます。
②判断能力が著しく不十分である方を“被保佐人”、判断を助ける人を“保佐人”と呼びます。
③判断能力が不十分である方を“被補助人”、判断を助ける人を“補助人”と呼びます。
制度上、三種類に分かれてはいますが、約8割が①の成年後見人選任の申し立てをしています。
約9年間障害者施設で主任支援員として勤務し介護福祉士実務者研修を修了している法律と福祉の専門家が、親身にご相談に乗ります。
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