成年後見制度とは、知的障害や認知症などにより自分では正常な判断をすることができない、または、難しい方に判断を助ける人(後見人)を選任し本人を手助けする制度です。
民法九条には「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない」とあります。
判断能力を欠く方が、法律行為つまり契約などをした場合は取り消すことができると決められています。このように判断能力を欠く方や不十分な方を法律上保護しています。
約9年間障害者施設で主任支援員として勤務し介護福祉士実務者研修を修了している法律と福祉の専門家が、親身にご相談に乗ります。
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